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> No.156[元記事へ]
21歳主婦さんへのお返事です。
> 起訴猶予とは執行猶予と同じ事なのでしょうか?
> 次にまた同じ事をすれば間違いなく、実刑という事ですよね?
違います。
起訴されれば裁判にかけられます。
初犯(初めての裁判)で万引き程度ではいきなり実刑になる事はありませんので執行猶予が付きます。(懲役1年執行猶予3年など)まあ、罰金の場合もありますが。
執行猶予中に何事も無ければ懲役刑は消えます。
起訴猶予とは、裁判にかける事まではしない(このまま何も無い)ということです。
まあ、つまり次にやったら刑務所だよ!と言ったのは脅しだと思います。
起訴して裁判に持ち込むつもりなら判決はもちろん裁判官が決めますので
検察官が軽々しくどういう刑が出る、みたいな事は言わないと思いますので起訴猶予にするつもりなんだろうと思えます。
> 私が今1番恐れているのは、自分で欲望のコントロールが出来るのかという事です。
> 1月に捕まるまで、沢山万引きをしてしまいました。
> 今ではレジに並ぶ事に抵抗が出るようにまでなっています。
欲望と言うよりも万引き衝動なんだと思います。
その物がどうしてもが欲しいという欲望ではなく
万引きをしたいという衝動なんでしょう。
じゃあお金があればその衝動は消えるか?といえばなくなりません。
クレプトマニアかどうかわからないと前に書きましたが
その症状は、やはりクレプトマニアなんだと思います。
他に依存症らしき症状は無いんでしょうか(過食やアルコール、薬など)
働くより先に治療に入ったほうがいいと思います。
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